CANCEL賃貸借契約の解約申請フォーム
解約申請前に同意事項をご確認ください
以下枠内の事項をご確認いただき、同意のうえ賃貸借契約の解約申請を行ってください。
解約同意事項
- 1.契約終了日
- 賃貸借契約書の解約の条項に基づき、届出日の翌日から1ヶ月の予告期間が必要です。
- 2.解約予告に関して
- 「1ヶ月前迄に書面により通知しなければならない」という規定が大半ですが、 実際の契約内容が異なっている場合は、締結済みの賃貸借契約内容に基づきます。
- 3.解約最終月に関して
- 賃料・共益費・固定水道料等に関しては、契約内容において、「日割精算を行わない」となっている場合は月の途中で退去されても1ヶ月分の賃料が発生します。
- 4.短期解約違約金
- 「1年未満の解約の場合は、賃料等の1ヶ月分+原状回復費用が発生する」の規定が特約事項等にある場合は、賃貸借契約に基づき請求が発生します。
- 5.退去(明渡し)
- 退去は、住宅を明渡し、鍵を返還した時に完了したものと認定します。なお、鍵の返還以降は、契約終了日以前でも住宅の使用はできません。
- 6.賃料等
- 契約終了日以前に住宅を退去されても、契約終了日までいただきます。
- 7.電気、ガス、水道
- 電気、ガス、水道及び電話は各供給機関に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算して下さい。
- 8.住宅の修繕
- 退去されるに際し、居住者負担にかかる修繕及び取替えを、当方に依頼される場合には、その工事に要する費用を負担していただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。なお、退去者立会いの上、住宅の修繕箇所の確認及び修繕費負担額の算定をします。
- 9.保証金・敷金に関して
- 保証金・敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額を解約日から 1ヶ月ほどで、ご指定の金融機関の預貯金口座に振込みます。
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