解約申請前に同意事項をご確認ください

以下枠内の事項をご確認いただき、同意のうえ賃貸借契約の解約申請を行ってください。

解約同意事項

  • 1.契約終了日
  • 賃貸借契約書の解約の条項に基づき、届出日の翌日から1ヶ月の予告期間が必要です。
  • 2.解約予告に関して
  • 「1ヶ月前迄に書面により通知しなければならない」という規定が大半ですが、 実際の契約内容が異なっている場合は、締結済みの賃貸借契約内容に基づきます。
  • 3.解約最終月に関して
  • 賃料・共益費・固定水道料等に関しては、契約内容において、「日割精算を行わない」となっている場合は月の途中で退去されても1ヶ月分の賃料が発生します。
  • 4.短期解約違約金
  • 「1年未満の解約の場合は、賃料等の1ヶ月分+原状回復費用が発生する」の規定が特約事項等にある場合は、賃貸借契約に基づき請求が発生します。
  • 5.退去(明渡し)
  • 退去は、住宅を明渡し、鍵を返還した時に完了したものと認定します。なお、鍵の返還以降は、契約終了日以前でも住宅の使用はできません。
  • 6.賃料等
  • 契約終了日以前に住宅を退去されても、契約終了日までいただきます。
  • 7.電気、ガス、水道
  • 電気、ガス、水道及び電話は各供給機関に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算して下さい。
  • 8.住宅の修繕
  • 退去されるに際し、居住者負担にかかる修繕及び取替えを、当方に依頼される場合には、その工事に要する費用を負担していただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。なお、退去者立会いの上、住宅の修繕箇所の確認及び修繕費負担額の算定をします。
  • 9.保証金・敷金に関して
  • 保証金・敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額を解約日から 1ヶ月ほどで、ご指定の金融機関の預貯金口座に振込みます。

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    第一希望日

    第二希望日

    第三希望日

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    本ご解約にあたりお預かりしたお客さまの個人情報は当社規定に従い適正に管理します。